第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとします。
- 「弊社」とは、[株式会社ジェイアール東日本企画 jeki応援広告事務局]をいいます。
- 「「Cheering AD クラファン」とは、弊社が運営する、応援広告等を取り扱う購入型クラウドファンディングサービスをいいます。
- 「Cheering ADプロジェクト代表者」とは、「Cheering AD クラファン」においてプロジェクトを実施する者をいいます。
- 「支援者」とは、「Cheering AD クラファン」においてサービスを購入した者をいいます。
- 「本サイト」とは、「Cheering AD クラファン」のウェブサイトをいいます。
- 「プロジェクト」とは、プロジェクト代表者が考案したクラウドファンディングの企画をいいます。
- 「プロジェクトページ」とは、「Cheering AD クラファン」サイト内で、プロジェクトの内容を紹介するWebページをいいます。
- 「サービス」とは、プロジェクト代表者が支援者に対し、プロジェクトにおいて、弊社または弊社以外の事業者を通じて提供する広告掲出、返礼品等をいいます。
- 「サービス代金」とは、広告掲出、返礼品等のサービス提供を実現するのに必要な、支援者及びプロジェクト代表者が負担する対価をいいます。
- 「手数料等」とは、「Cheering AD クラファン」利用料、決済手数料をいいます。
- 「プロジェクト資金」とは、広告掲出およびこれに要するデザイン費、返礼品等のサービスの提供に供される、支援者等から収受したサービス代金の合計から、手数料等を控除した資金をいいます。
第2条(「Cheering AD クラファン」における契約関係)
1.「Cheering AD クラファン」のプロジェクトには、目標金額の達成をサービス提供の条件とする「目標達成型(オール・オア・ナッシング型)」と、これを条件としない「実行確約型(オール・イン型)」の2種類があります。
【目標達成型(オール・オア・ナッシング型)】
(1) 本規約第8条の「プロジェクト別条件表」に示すプロジェクトの成立条件を満たすことを効力発生要件、すなわちプロジェクト成立の要件とします。プロジェクト資金が目標金額(複数の目標が設定されている場合、最低の目標金額、以下同じ)に達しない場合、プロジェクトは不成立となります。
(2) プロジェクト代表者が、自らサービス金額を負担することも可能です。この場合、プロジェクト代表者は「Cheering ADクラファン」利用規約に定める支援者としてサービス金額を負担するものとし、その効力等は他の支援者と同じものとします。
【実行確約型(オール・イン型)】
(A) 本規約第8条の「プロジェクト別条件表」に示すとおり、最低1名の支援者がサービスを購入することを効力発生要件、すなわちプロジェクト成立の要件とします。
(B) プロジェクト資金が、プロジェクトで定めた目標金額(目標金額が複数ある場合は最低の目標金額、以下同じ)に達しないとき、プロジェクト代表者は、目標金額から支援者が負担するサービス代金の合計額を差し引いた金額(以下「不足額」といいます。)を負担していただきます。この場合、弊社は不足額をプロジェクト代表者に請求させていただきますので、クレジットカードの場合は即時決済、銀行振込の場合は弊社がお伝えする銀行口座に振込でお支払をお願いします。振込手数料はプロジェクト代表者がご負担ください。
(C) 前項で、弊社がプロジェクト代表者に請求した不足額を弊社が指定する期日までにお支払いただけない場合、広告掲出・返礼品等のサービス提供はできなくなります。
【ご注意】
(B)のとおり、「実行確約型(オール・イン型)」でプロジェクト代表者がプロジェクトを出品する場合、プロジェクト成立に要する資金の不足額をプロジェクト代表者ご自身が負担していただきます。この結果、プロジェクト成立に要する金額のほとんどを負担していただくケースもあり得ます。「実行確約型(オール・イン型)」で出品する際は、プロジェクト代表者ご自身のお支払能力を十分考慮した上でお申込みいただくようお願いします。
【例】サービス提供に要する対価100万円(税込)のプロジェクトを実行確約型(オール・イン型)で出品した場合
→プロジェクト募集期間中に1万円(税込)を負担する支援者1名が現れたとき
→支援者が現れた時点で、そのプロジェクトは有効に成立し、プロジェクト代表者は支援者に対しサービス提供の義務を負います。
→弊社は、プロジェクト代表者に対し、以下の金額をご請求します。
100万円(税込)-1万円(税込)=99万円(税込)
2. 弊社は、プロジェクト代表者のために支援者からサービス代金を収受しますが、「実行確約型(オール・イン型)」で弊社がプロジェクト代表者にサービス代金の一部を請求する場合を除き、売買契約の当事者になるものではありません。 サービスの完成、引渡し、品質、返金その他プロジェクト代表者と支援者の間の売買契約に関してトラブル等が発生した場合、プロジェクト代表者が直接責任を負うものとし、弊社は責任を負いません。
3.サービス内容が広告掲出の場合、広告媒体の空き状況等により、当クラファンにより集まったプロジェクト資金が、実際に弊社が提供可能なサービス(広告掲出に要する)の金額の合計(以下、「実際の金額」といいます)より多く低くなってしまう場合があります。
この場合、プロジェクト資金と実際の金額との差額については、弊社の判断により、1つ以上の新たな広告媒体への掲出をサービスに加え、これに用いることとします。
新たな広告媒体への掲出の追加によっても、なお、プロジェクト資金が増額後の実際の金額より多い場合、 弊社が販売する応援広告の趣旨に相応しいエリアに存する広告媒体の最低額を基準に算定した金額である6万円(税抜)を上限として、プロジェクト資金と増額後の実際の金額の差額(以下「余剰金」といいます)から振込手数料を差し引いた金額を、プロジェクト資金の中からプロジェクト代表者に返金します。
プロジェクト代表者は、あらかじめプロジェクトページで支援者に開示した目的に限って余剰金を使う義務を負います。
4.あらかじめプロジェクトページで弊社に発注する費用以外の用途(返礼品を含みます)・費用が必要であることを支援者に開示している場合、プロジェクト成立時に、弊社はプロジェクト代表者の指定した銀行口座に対し、当該金額から振込手数料を差し引いた金額を振り込みます。プロジェクト代表者は、プロジェクトページで支援者に開示した用途に限ってこの金額を使う義務を負います。
.なお、支援者に返礼品を送付する旨を開示している場合、プロジェクト代表者は、必ず返礼品を制作の上、すべての支援者に対し、あらかじめ支援者に開示したサービス提供時期までに発送する義務を負います。なお、支援者に対する返礼品の発送に要する郵送料等はプロジェクト代表者の負担とします。
5. プロジェクト代表者は、プロジェクト代表者または商品等に関連して、弊社がお客様または第三者からクレームを受けた場合、本規約の効力が失われた後であっても、プロジェクト代表者の自己の責任と費用でこれを解決するものとし、弊社にいかなる負担をも及ぼさないものとします。弊社が、出品者に代わって損害(弁護士費用を含む)を被ったとき、乙はその損害を賠償します。
6.「Cheering AD クラファン」を通じた支援者の募集は、特定商取引法の通信販売に該当します。
7. プロジェクト代表者は、プロジェクトの内容およびサービスが、本規約をはじめとする「Cheering AD クラファン」利用契約関係規約および法令等に違反したり、第三者の権利を侵害したりしていないことを保証します。
8. 弊社は、支援者に対するサービス代金の請求・収受業務を、Relicに委託します。
なお、「実行確約型(オール・イン型)」で、弊社がプロジェクト代表者にサービス代金の請求を行う場合は、弊社が直接プロジェクト代表者に対し請求します。
第3条(「Cheering AD クラファン」利用料等)
- プロジェクト代表者は、弊社に対し、第1条第10項に定める手数料等を支払います。
- プロジェクト代表者は「Cheering AD クラファン」の利用にあたり、「Cheering AD」にプロジェクトを出品する際の決済代行手段として、弊社が保有するGMOペイメントゲートウェイ株式会社のアカウントを利用するものとします。
- 弊社が収受した前項の手数料等は、原則として返金しません。但し、弊社の過失が認められる場合は、プロジェクト代表者と協議のうえ合意した金額を返金します。
- プロジェクト代表者は、サービスの提供ができない事態が発生した場合または自己の都合によりプロジェクトを中止した場合であっても、弊社に対し、手数料等を支払います。但し、サービスの提供ができない事態の原因が弊社にある場合を除きます。
第4条(プロジェクトの申込み)
- 「Cheering AD クラファン」にプロジェクトの出品を希望する方は、まず「Cheering ADオンライン」で新規アカウント登録後、ご希望の応援広告媒体をお選びの上、お申込いただきます。
- 弊社は、前項の「Cheering ADオンライン」でお申込みを受けた場合、プロジェクトの内容を弊社の定める基準に基づいて審査し、承認または不承認を判断します。
- 弊社が、プロジェクト代表者に承認を通知し、かつプロジェクト代表者が「Cheering AD クラファン規約」及び本規約の内容に同意し、「Cheering AD クラファン プロジェクト代表者向けお申込みフォーム」にお申込みをした時点で、プロジェクト代表者と弊社との間に、「Cheering AD クラファン」出品契約が成立します。
- 「Cheering AD クラファン」「Cheering AD クラファン」出品契約は、本規約および「Cheering AD クラファン プロジェクト代表者向けお申込みフォーム」に記載された内容で構成されます。
- 「Cheering AD クラファン」出品契約成立後、弊社はプロジェクト代表者に本サイトのプロジェクト管理用のIDとパスワード(以下「プロジェクト代表者用ID」といいます)を発行します。プロジェクト代表者はプロジェクト代表者IDを使用し、「Cheering AD クラファン」の管理画面の閲覧、操作等をすることができます。
第5条(プロジェクトページの制作)
- プロジェクト代表者は、本サイト所定のテンプレートを利用して、プロジェクトページを作成します。プロジェクトページに掲載する写真素材および動画素材等の調達費用はプロジェクト代表者が負担します。
- 弊社は、プロジェクト代表者によるプロジェクトページの作成を支援します。
第6条(知的財産権)
- プロジェクト代表者は、プロジェクトページについて、第三者の著作権等の権利を侵害していないこと、ならびに、景品表示法等の法律および条例に違反していないことを保証します。
- 弊社は、「Cheering AD クラファン」を宣伝・広告する目的でプロジェクトページ(掲載されている写真素材および動画素材等を含む)を販促物・オウンドメディア等に掲載したり、広報活動等で利用することができます。但し、この場合の写真素材・動画素材等の権利元への許諾は、弊社が自らの責任で取得します。
- 弊社は、プロジェクト代表者によるプロジェクトページの作成支援、販促、PR等の目的で、プロジェクト代表者に対してキャッチコピー、見出し、記事等のテキスト素材、写真素材、イラストおよび動画素材等を提供することがあります。これらの素材に関する一切の権利は弊社または正当な権利を有する第三者に帰属し、プロジェクト代表者はこれらの権利者の承諾を得ることなく当該プロジェクトページ以外での利用はできないものとします。
第7条(募集の開始)
- 弊社は、申込書記載の募集開始日に、プロジェクトページを本サイトに掲載します。
- 募集開始後、プロジェクト代表者は、プロジェクトで提供するサービスの内容を大幅に変更することはできません。特に、支援者がすでに現れている場合は、サービスの内容を一切変更することができません。
第8条(プロジェクトの成立、募集の終了およびプロジェクト資金の引渡し)
- 各プロジェクトにおける、①成立時期、②手数料等の発生条件、③プロジェクトの募集終了日および④サービスの提供日等の条件は、下記のプロジェクト別条件表記載のとおりです。
- 弊社は、下記のプロジェクト別条件表⑤記載の期日に、プロジェクト代表者と支援者が支払ったサービス代金を、プロジェクト代表者の名義で代理受領します。弊社は、サービス代金から、手数料等を控除したプロジェクト資金をプロジェクトに要する実際の金額に充当します。
- 前項にかかわらず、プロジェクト代表者がサービスを支援者に対して提供できないおそれがあると弊社が判断した場合、弊社はプロジェクト代表者に通知のうえ、プロジェクト代表者および支援者にプロジェクト資金を返還することができます。
(プロジェクト別条件表)
目標達成型 (オール・オア・ナッシング型) |
実行確約型 (オール・イン型) |
||
① |
プロジェクトの成立時期 |
支援者が負担するプロジェクト資金が目標金額に到達し、かつ支援者が2名現れたとき(プロジェクト代表者が支援者を兼ねる際は支援者1名とみなす) | プロジェクト代表者以外の支援者が1名現れたとき |
② | 手数料等の発生条件 | プロジェクトの成立 | 支援者によるサービスの購入手続の完了 |
③ |
プロジェクトの募集終了日 |
申込書記載の募集終了日 ※返礼品等、プロジェクトで提供するサービスのうち有限のものが含まれる場合、当該サービスがゼロになった日 |
申込フォーム記載の募集終了日 |
④ | サービス提供時期 |
広告掲出などサービスの開始日は、プロジェクトページを立ち上げた日 から5か月以内とする。加えて、返礼品を設ける場合、上記サービス開始日から1か月以内に配布終了とする |
同左 |
⑤ |
プロジェクト資金の 引渡し日 |
弊社とプロジェクト代表者の間で合意した日 | 弊社とプロジェクト代表者の間で合意した日 |
第9条(サービスの完成および提供)
- プロジェクト代表者は、支援者に対し、プロジェクト別条件表④記載のサービス提供時期までにサービスを提供(返礼品等発送を要するサービスがある場合は発送)しなければなりません。
- 万一、サービスの提供が、サービス提供時期に間に合わないことが判明した場合、プロジェクト代表者は、直ちに弊社に連絡したうえで、支援者に対し、プロジェクトページおよび電子メール等で、遅延の理由および新たなサービス提供予定時期等を通知するものとします。
- 返礼品等サービスの提供に郵送料等を要する場合、その費用は、プロジェクト代表者の負担となります。
- プロジェクト代表者は、募集終了日からサービス提供時期までに期間がある場合、プロジェクトページ等を通じて、支援者に対し、プロジェクトの進捗状況を適宜報告するものとします。
- プロジェクト代表者はサービスの実施・発送がすべて完了した場合、速やかに本サイトのプロジェクト代表者用管理画面を通じて、弊社にプロジェクトの終了を報告するものとします。当該報告の後、弊社はプロジェクト代表者用IDを停止します。
第10条(サービスの提供不能)
- プロジェクト代表者は、プロジェクト代表者側の事情により、支援者にサービスの提供ができない事態が発生した場合、直ちに弊社に通知し、弊社の指示に基づき、支援者に対しサービス提供不能の旨を連絡し、問い合わせ等に誠実に対応しなければなりません。
- プロジェクト代表者は、提供不能となったサービスについて既にプロジェクト資金を受領していた場合、支援者に対してプロジェクト資金を返還しなければなりません。
第11条(プロジェクト代表者の都合によるプロジェクトの中止)
プロジェクト代表者は、弊社の承諾がない限り、法令に基づく契約の消滅事由等がある場合を除き、プロジェクトを中止することはできません。
万一、弊社の承諾を得てプロジェクトを中止した場合、プロジェクト代表者は、前条に従って支援者に対する説明、プロジェクト資金の返還等を自らの負担で行わなければなりません。
第12条 (個人情報の管理)
1.弊社は、プライバシーポリシーに定める支援者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を、プロジェクト代表者に提供することがあります。なお、プロジェクト代表者は、支援者の個人情報を次の目的にのみ利用することができます。
〇サービスの提供または発送、プロジェクトに関する連絡および問い合わせ対応等などプロジェ クトを遂行する目的
2.プロジェクト代表者は自己の責任と費用によって支援者の個人情報を厳重かつ適切に管理しなければならず、支援者の承諾なく第三者に開示することはできません。
3.サービスの提供が完了する前に支援者の個人情報が漏洩するなどの事故が生じた場合、プロジェクト代表者は直ちに弊社に連絡し、自己の責任および費用をもって適切な対応をとるものとします。
第13条 (支援者の問い合わせ)
- 弊社は、支援者を含む本サイトの利用者からの問い合わせ窓口業務を、弊社が別に定める事業者に委託します。
- 前項の問い合わせがプロジェクトの企画・内容に関するものであった場合、弊社および受託事業者は、その問い合わせをプロジェクト代表者に取り次ぎます。プロジェクト代表者は利用者に対し、これに迅速に回答するものとします。
- プロジェクト代表者は、プロジェクト代表者自身またはサービスに関連して、支援者または第三者からクレームを受けた場合、自らの責任と費用において対応し解決を図るものとし、クレームの再発防止のために必要な措置を講じ、その経過を弊社に対して報告する義務を負います。
- プロジェクト代表者は、プロジェクト代表者自身またはサービスに関連して、プロジェクト代表者が支援者または第三者からクレームを受けた場合、プロジェクトの募集期間はもとより、募集期間終了後においても、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、弊社にいかなる負担をかけないものとします。弊社が損害(弁護士費用を含む)を被ったときは、プロジェクト代表者はその損害を賠償するものとします。
第14条 (秘密保持)
- プロジェクト代表者は、「Cheering AD クラファン」の利用に関連して知り得た弊社の秘密情報および支援者、問合せを受けた者等の個人情報を秘密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
- プロジェクト代表者は、前項の秘密情報等をプロジェクト遂行の目的にのみ利用するものとします。
- 本条に定める秘密保持義務は、「Cheering AD クラファン」利用契約終了後も存続するものとします。
第15条 (免責)
- 弊社は、プロジェクトの内容および実施によりプロジェクト代表者・支援者を含む関係者に発生した損害について、責任を負わないものとします。
- 弊社は、次の場合には、プロジェクト代表者に事前の通知をすることなく、本サイトにおけるプロジェクトの募集を一時中断したり、または「Cheering AD クラファン」の運営自体を終了したりすることができるものとします。弊社は、これによりプロジェクト代表者に生じた損害について、自らに故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 本サイトの設備の保守および障害対応によりやむを得ない場合
- 戦争、暴動、労働争議、天災地変(地震、噴火、洪水、津波等)、火災、停電その他の非常事態により、「Cheering AD クラファン」の提供ができなくなった場合
- その他、弊社が合理的な理由に基づき中断または終了が必要と判断した場合
第16条 (損害賠償)
プロジェクト代表者および弊社は、「CheeringADクラファン」の利用にあたって相手方の責により何らかの損害を被った場合、相手方に対し賠償を請求することができます。
第17条 (反社会的勢力との関係の断絶について)
1.プロジェクト代表者および弊社(役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者または経営に実質的に関与する者を含む)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないことを確約する。なお、甲または乙は、相手方が反社会的勢力に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
(1)法人の場合、反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)法人の場合、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.プロジェクト代表者または弊社は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.プロジェクト代表者または弊社(以下、本条において「解除者」という)が本条の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第18条 (禁止事項)
1.弊社は、プロジェクト代表者が、次の各号に該当する行為をすることを禁止します。
(1)法令違反、公序良俗違反および犯罪助長のおそれなど、弊社が不適切と判断するプロジェクトを実施すること。
(2)支援者の問い合わせに対し虚偽の回答をするなど、プロジェクトのプロジェクト代表者として著しく不誠実な対応をとること。
(3)「Cheering AD クラファン」に掲載した目標達成型(オール・オア・ナッシング型)および実行確約型(オール・イン型)のプロジェクトを、「Cheering AD クラファン」外のクラウドファンディングサービスに同時掲載して資金を募ること。
(4)「Cheering AD クラファン」出品契約の契約上の地位およびこれに基づく権利義務を第三者に譲渡すること。
(5)支援者等「Cheering AD クラファン」出品契約で知り得た個人情報を目的外で使用すること。
(6)関係規約の定めに違反すること。
プロジェクト代表者が、前項に該当する行為を行った場合、弊社は、プロジェクト代表者の承諾なく、直ちに以下の措置をとることができます。
➀プロジェクト代表者のプロジェクトの中止
➁プロジェクト代表者の会員資格の停止、はく奪
これらについて、弊社は、プロジェクト代表者に対する損害賠償等の義務を一切負いません。また、弊社は、プロジェクト代表者が前項に違反したことについて、プロジェクト代表者に対して損害賠償を請求することができます。
前項➀の場合、プロジェクト代表者は、第10条に従って、支援者に対する説明、プロジェクト資金の返還等を行わなければなりません。
第19条(契約解除)
弊社は、第15条、第18条に定めるほか、プロジェクト代表者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちにプロジェクト代表者との「Cheering AD クラファン」出品契約について、その履行を停止し、または契約を解除することができるものとする。
(1)プロジェクト代表者による本規約違反が重大であり、本覚書を継続することが不適当と弊社が判断したとき
(2)プロジェクト代表者が、弊社とプロジェクト代表者との間の他の契約に定める義務の全部または一部に違反し、当該契約の全部または一部につき、その履行を停止され、または契約を解除されたとき
(3)財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたとき
(4)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったときまたは解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(6)サービスや販売方法等に関し、関係官庁等による注意または勧告を受けたとき
(7)サービスや販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、「Cheering AD クラファン」の利用を弊社がふさわしくないと判断したとき
(8)プロジェクト代表者に対して、本規約に定める義務を履行できないと弊社が判断したとき
第20条 (準拠法および裁判管轄)
本規約は日本国法に準じて解釈されるものとし、プロジェクト代表者および弊社は、「Cheering AD クラファン」に関する一切の紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意します。
第21条 (規約の変更)
弊社は、自らが必要と判断した場合、プロジェクト代表者の承諾を得ることなく、随時本規約を追加、変更または削除(以下、本条において「変更」といいます)することがあり、プロジェクト代表者は、弊社が本規約を随時変更することおよび「Cheering AD クラファン」の利用条件等が変更後の本規約によることを了承するものとします。
以上